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知らないと損をする不動産の評価方法

相続税の申告をする時、たとえ同じ土地でも『誰に頼むか?』によって納める相続税が変わる可能性があることをご存知ですか?

相続税がかかる場合、できることならなるべく相続税額が小さくなる方が良いですよね。

しかし、不動産について詳しくない専門家に相談をしてしまうと、本来払わなくても良かったはずの相続税を払うことになってしまったり、相続税を払う必要がないのに払うことになってしまうという可能性があります。


当事務所に相談をされたことで評価額が劇的に変わった例

これは極端な例ですが、相談者様の中にこのような方がいらっしゃいました。

広い土地(市街地山林)を持っていて、付き合いのある会計士の先生に「この土地の評価額はいくらですか?」と聞いた所、「1億5千万円ですね」という答えが返ってきたと言います。

1億5千万円というと、かなり大きな金額ですよね。

そのままだと納める相続税が大変なことになるかもしれないということで当事務所に相談に来られ、不動産に精通した不動産鑑定士を通して鑑定評価額を出すことになりました。

その結果、出た評価額は7500〜7700万。

約7400万もの違いが生まれたのです。

もし1億5千万円の評価をそのままにしてしまうと、約7400万円分の相続税を余計に払うことになってしまいます。

これは極端な例で、ここまで違いが生まれることはほとんどありません。

しかし、不動産に詳しくない専門家に相談をしてしまった場合はこのような事態になってしまう可能性があります。


なんで”誰に相談するか”が重要なの?

なぜこのような違いが生まれるのか?

その理由ですが、

『土地の評価というのは、その土地の形状や周辺環境によって評価が上下するから』

です。

そして、この計算方法は複雑なものになっており、不動産に詳しくない税理士の場合はこの事情を考えずに相続税の計算をしてしまう場合があるのです。

では、具体的にどういう場合に土地の評価が変化するのか?ということを、今から一緒に見ていきたいと思います。


奥行きが長い、もしくは短い宅地の場合

奥行きが長い、もしくは短い宅地

建物が建っている土地の奥行きが長い、もしくは短い場合は評価が下がります。

距離に応じてどれくらい評価が下がるのかが変わり、最大20%の評価減になります。


がけ地になっている場合

がけ地になっている場合

土地の一部ががけになっている場合は評価が下がります。

基本的にはがけ地の面積が大きければ大きいほど評価は下がり、この事情を考慮しない場合と比べると大きな違いが生まれます。


土地の形が不整形の(整っていない)場合

土地の形が不整形の(整っていない)場合

土地の形がきれいな形をしていない場合は、不整形地ということで評価が下がります。

形がいびつになればなるほど、評価を下げることができますのでもし土地の形がきれいな四角形ではない場合は注目をすべきポイントになります。

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上記が、土地の評価が下がる場合の例です。実際にどれくらい評価が下がるのかは複雑な決まりがあり、細かい話をするとキリがなくなってしまうのでご紹介はこれくらいにしますね。

大事なのは、こういった事情を分かっている専門家に相談をすることです。


当事務所は、正しい不動産の評価を行う専門家を紹介しています

当事務所は、不動産に詳しい相続相談の窓口です。

不動産の評価を行う場合は、税理士や不動産鑑定士と連携をして動いていくことになりますが、連携をする専門家も不動産のプロフェッショナルです。

こういった不動産評価が下がる仕組みについての深い知識も持ち合わせているので、『必要以上の相続税を払ってしまう』ということにはなりません。

相続は『誰に相談するか?』によって大きく結果が変わる場合があります。

当事務所では、相談者様にとって最も良い結果になるようにサポートをしていますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

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